A:
遺言書の作成方法には、「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」の2種類があります。
「公正証書遺言」は、遺言書を公証人立会いのもとで作成します。被相続人は遺言の内容を口頭で述べ、実際の記述は公証人が行います。2名以上の証人が立ち会うことも原則とされています。
作成にあたっては相応の費用、そして日数を要しますが、公証人役場で保管する形式なので、確実性を持った遺言となります。紛失や偽造などのおそれがなく、内容が無効となることもありません。自分の意思を確実に反映させたいなら、「公正証書遺言」の作成をおすすめします。
一方、被相続人本人が遺言を書く「自筆証書遺言」なら、手軽に作成することが可能なだけでなく、費用もほとんど掛かりません。しかし自己責任において作成・管理するため、内容に不備が認められて無効となる可能性や、紛失や偽造といったリスクも十分に考えられますので、気をつけましょう。
あなたの会社には、もっと良い事業承継の方法があるかもしれません。 ≫承継方法を比較する